道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
<自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則>
自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
<自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則>
今般の道交法改正により「酒気帯び運転」についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
<<こんな運転も禁止です!>>
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
今回の改正で2024.11.1から罰則が強化、新設されました。自転車は子供からお年寄りまで利用できる身近な乗り物です。身近なだけに使い方にも気を付けて今一度、自転車に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
参考:政府広報オンライン
By:W
2024/11/01