この度の災害により被害に遭われました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
近年毎年何処かで大規模災害が発生しています。「50年に一度の・・」といった表現も聞きなれてしまった様に感じます。
命を守るためには「災害」に対し強く危機感をもって生活すること、意識を変える必要があります。
今月は災害に遭ってしまった場合に受けられる国の支援制度についてご紹介いたします。
内閣府によりますと被災者支援として【経済・生活面の支援】【住まいの確保・再建への支援】【中小企業・自営業への支援】【安全な地域づくりへの支援】を柱に様々な支援制度があります。これらには給付型と融資型があり幾つかご紹介いたします。
<給付型>
災害弔慰金:災害により死亡された方のご遺族に対して支給
・生計維持者が死亡した場合(市町村条例で定める額)500万円以下を支給
・その他の者が死亡した場合(市町村条例で定める額)250万円以下を支給
災害障害見舞金:災害による負傷、疾病により精神または身体に著しい障害がでた場合に支給
・生計維持者が重度の障害を受けた場合(市町村条例で定める額)250万円以下を支給
・その他の者が重度の障害を受けた場合(市町村条例で定める額)125万円以下を支給
被災者生活再建支援制度:災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し支給
・基礎支援金と加算支援金の合計額が支給
・支援金の使途は限定されないため何にでも使える
<融資型>
災害援護支援金:災害により負傷または住居・家財の損害を受けた方に対し生活の再建に必要な資金を貸し付け
・貸付限度額、所得制限がある
上記の他にも様々な支援制度がありますので是非一度調べておくことをお勧め致します。
またこれらの支援を受ける為には市町村長が発行する「罹災(りさい)証明書」が原則必要です。災害に遭われると日々の生活が大変な状況となりますが罹災証明書は未来に踏み出す一歩となりますので忘れずに申請をしましょう。
参考・・内閣府 防災情報のページ・・「被災者支援に関する各種制度の概要」より